高崎市議会 2022-12-08 令和 4年 12月 8日 総務常任委員会−12月08日-01号
最近の物価の変動及び令和元年10月の消費税率アップを踏まえて衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に係る限度額の引上げを行う公職選挙法施行令の改正を行いました。本市の市議会議員選挙及び市長選挙における選挙運動の公費負担限度額につきましても、これに準じて改正しようとするものでございます。 ◆委員(依田好明君) 趣旨は分かりました。
最近の物価の変動及び令和元年10月の消費税率アップを踏まえて衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に係る限度額の引上げを行う公職選挙法施行令の改正を行いました。本市の市議会議員選挙及び市長選挙における選挙運動の公費負担限度額につきましても、これに準じて改正しようとするものでございます。 ◆委員(依田好明君) 趣旨は分かりました。
本請願の取扱いにつきましては、消費税が10%に引き上げられた際、消費者の負担軽減のため導入された軽減税率8%の併用により、事業者間の経理処理が煩雑化した背景があり、適格請求書、いわゆるインボイス制度の導入は、適正な消費税の把握に加え、事業者間の取引の透明性を高めることに寄与すると考えられている。
また、現在群馬県が主体となりまして、国民健康保険税率の県内統一化に向けた検討も進められております。群馬県では、各市町村ごとの目指すべき保険税率の標準的な水準を示します市町村標準保険料率を示しているところでございます。本市の保険税率につきましては、この市町村標準保険料率と同程度の水準としているところでありまして、保険税率としては適正であるものと考えているところでございます。
平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられたことに伴い、地方消費税が1%から1.7%となりました。その後、令和元年10月1日に消費税率が8%から10%にさらに引上げとなり、地方消費税分は2.2%となりました。これらの増収分につきましては、全額を社会保障に関する経費に充てることとされております。
消費税率が10%になって3年、インボイスがなくても世の中は回っています。地域経済社会に大混乱をもたらす弱い者いじめのインボイスは中止しかありません。多くの団体からもインボイス中止の声が上がっています。 以上を申し上げて、賛成討論とします。 ○議長(望月昭治議員) ほかに討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月昭治議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。
その一方で、議員からもご指摘がありましたように、消費税率の上昇や物価の上昇により、消費税導入前から比較すると同じ金額でできる工事の範囲が狭くなっていることも現状として承知しております。こうしたことから、市でも10万円の拡大について実施が可能であるか、県内他市の状況も踏まえて研究、検討を進めてまいります。
2年に1度都道府県ごとに保険料率が見直されておりますが、令和4年度においては税率の改定が行われ、保険料と賦課限度額が増額となりました。状況を考えますと、高齢者や医療費の増加など、医療保険における世代間負担の公平化の観点からやむを得ないものと判断しております。
9款環境性能割交付金では、交付金の増額理由について質疑があり、市町村への交付率が47%から43%へ引き下げられるものの、令和元年10月1日の消費税率の引上げや、軽減税率の適用終了の影響が大きいことから増額を見込んだものである。また、地方財政計画において対前年比159%であることも参考にしたとの答弁がありました。
まず、1点が基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額を変更する国民健康保険税の税率改正、もう一点が地方税法及び地方税法施行令の改正に伴うものでございます。
◎市民税課長(堀越昭仁君) 市たばこ税の令和4年度の予算見積りは、まず令和3年度のたばこの売渡し本数の決算見込みと過去の伸長率の平均を用いまして、令和4年度の売渡し本数を算出し、これに対しまして税率1,000本当たり6,552円を乗じて予算を見積もっているところでございます。
なお、令和4年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響など今後の見込みが立たないことから、税率改定を行わないことといたしました。 次に、診療施設勘定では、国保あかぎ診療所が医師の退職に伴い、令和3年12月17日をもって休止となっており、運営方針を決定するまでは現状における施設を維持するための管理費を予算計上しております。
平成26年4月1日に消費税率が8%に引き上げられ、このうち地方消費税は1.7%となりました。その後、令和元年10月1日には10%に引上げとなり、このうち地方消費税は2.2%となりました。平成26年の引上げに伴う0.7%と令和元年度の引上げに伴う0.5%を合わせた1.2%の増収分については、地方税法の規定により全額を社会保障に関する経費に充てることとされております。
◎資産税課長(青木繁幸) それでは、都市計画税の税率についてお答えをさせていただきます。現在、地方税法におきましては0.3%を上限とした制限税率、これは税率を定めるに当たりまして、それを超えることができない税率ということになりますけれども、そういった制限税率として定められております。この制限税率は、昭和31年の都市計画税創設時におきましては0.2%とされておりました。
これは、被保険者数の減及び国保税の税率を引き下げたことなどによるものでございます。 6ページの2款使用料及び手数料と3款国庫支出金は存目でございます。 4款1項県補助金1目保険給付費等交付金の1節普通交付金は、本市が負担する保険給付費分を県から歳入として受け入れるもので、2節特別交付金は市町村間における財政力の不均衡を調整するための交付金や特定健康診査等に係る交付金を計上しております。
国民健康保険事業特別会計では、保険税率の見直しを実施し、幅広い世帯で被保険者の負担の軽減を実施いたします。介護保険特別会計では、介護サービス等の利用増加に対応した保険給付費を拡充して計上しております。 そのほかの特別会計につきましては、事業の円滑な運営が行えるよう、それぞれ所要の経費を措置しております。 次に、上下水道事業でございます。
公平性の確保を言うのであれば、所得税率が逆転している富裕層や様々な補助金によって膨大な利益を上げている大企業に分相応な負担を求めるべきだと考えます。 現在高齢化率が高まり、福祉や医療への財政支出が増加する中とはいえ、弱者をターゲットにした福祉医療の切捨ては許し難いと考えます。
市たばこ税の税率につきましては、令和3年10月1日現在、紙巻きたばこにつきましては1,000本につき6,552円でございます。加熱式たばこにつきましては平成30年度税制改正での課税方式の見直しにより、新たに加熱式たばこの区分が創設されまして、平成30年10月1日から5年間かけて、紙巻きたばこへの本数換算方式により段階的に移行中となっております。令和4年10月1日に完全移行となります。
国保税については、平成30年に税率改定が行われ、令和2年度より本則課税が始まり、1.5%引き上げられました。国保税の不納欠損の内訳を見ると前年対比1,281万7,207円の減少になっているものの、生活困窮506件、無財産400件、所在不明56件の合計で1億362万8,334円です。
平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられたことに伴い、地方消費税分が1%から1.7%となりました。その後、令和元年10月1日に消費税率が8%から10%にさらに引上げとなり、地方消費税分は2.2%となりました。これらの増収分につきましては、全額を社会保障に関する経費に充てることとされております。
次に、法人事業税交付金については、法人市民税の法人税割税率引下げに伴う補填措置として令和2年度から創設された交付金であり、6億5,239万4,000円が新たに交付されたとのことであります。また、地方消費税交付金については、前年度比21.0%増の51億3,400万6,000円となりました。